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貿易・投資家ビザ

Eビザは非移民ビザの一種で、通商と通航を促進するために、ビザ申請者の国と米国の間の条約に基づいて米国に入国することを許可するもの。E-1とE-2の2種類ある。



E-1条約貿易者ビザ

E-1ビザは貿易に基づくビザ。ビザ申請者または申請企業によって、米国とビザ申請者の国の間で「実質的な」貿易が行われていることが条件。申請企業が行う国際貿易のうち、米国と申請者(企業)の国の間で発生するものが過半数であることも条件となる。

E-1ビザの主な特徴

  • 申請資格: 申請者が条約加盟国の国民で、スポンサー企業も過半数の株主が申請者と同じ国の国民でなければならない。

  • ビザステータス: 時的な非移民資格。E-1滞在終了時に米国を出国する意思を証明する必要がある。

  • 貿易要件: 商品、サービス、技術を伴う商取引または貿易があること。貿易は本質的に国際取引であり、米国と条約締結国の間の取引が国際取引のうち、少なくとも過半数を占めていることが条件となる。

  • 目的: 貿易・商取引業務に従事することがビザ申請者の渡米目的であること。 ビザ申請者が申請企業の社員である場合、申請者は管理職者か、米国での業務に不可欠なスキルを有する専門職者でなければならない。

  • 有効期間: E-1 ビザ保有者は毎回の米国入国ごとに 2 年間の滞在許可を得ることができるが、 E-1査証の有効期間は条約加盟国によって異なる(日本人は最長5年)。査証の更新は、国際貿易のうち米国と申請者の国の間で発生するものが過半数である状態を維持し、米国人労働者を雇用している限り何度でも可能となる。

外国人投資家、新興企業、起業家のためのE-2条約投資家ビザ

E-2ビザは一時的な非移民就労ビザで、条約加盟国籍の外国人投資家や起業家が新規または既存の事業に多額の資本を投資し、その事業を運営するために米国に入国することを許可するもの。

E-2ビザの主な特徴:

  • 申請資格:申請者は条約加盟国の国民であり、米国投資企業の主要投資家、経営者、管理職社員、または必須技能社員であることが条件。また、申請企業も50%以上の株主が申請者と同じ国の国民でなければならない。

  • ビザステータス: 一時的な非移民資格。E-2滞在終了時に米国を出国する意思を証明する必要がある。

  • 投資: 米国の新規事業への投資は、米国経済に経済的利益をもたらす、活動中の営利事業への多額の資本を伴うものでなければならない。

    投資家または事業主は、米国での投資に使用される資金の元が合法的なものであることを証明しなければならない。主な投資家は、企業に投資された資金を実際に管理していなければならず、投資は商業的な意味でリスクがなければならない。

  • 事業の実在と運営: 主たる投資家は、新しい投資事業を発展させ、収益性のある事業に導くことのみを目的として渡米しなければならない。 その投資は投資家とその家族の生計を立てるためだけのものであってはならない。

  • E-2企業の従業員: 申請者が主たる投資家でない場合は、経営幹部、管理職、または運営に必要な技能を持つ社員として雇用されていなければならない。

  • 有効期間: E-2 ビザ保有者は毎回の米国入国ごとに 2 年間の滞在許可を得ることができるが、 E-2査証の有効期間は条約加盟国によって異なる(日本人は最長5年)。ビザの更新は、投資事業がフルタイムの労働者を雇用し続け、利益を上げている限り可能。