科学、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を持つ個人のための暫定的な就労ビザ。
O-1Aビザ取得には、申請者は国内または国際的に持続的な評価を受け、その分野で認められた業績がなくてはならない。その分野での主要な賞、多大な貢献、申請者に関する論文や出版物、権威ある協会の会員資格等、申請者のその分野での認知度の高さを示し、トップレベルの業績を証明することが必要となる。
該当する職業例: 医学研究者、コンピュータ理論研究者、起業家、ビジネス業界のリーダー、教育者など。
O-1Bビザは、芸術分野での卓越した能力、または映画・テレビ業界での優れた業績を持つ個人のための就労ビザ。
芸術分野におけるO-1Bビザのカテゴリーでは、卓越した能力とは、通常遭遇するレベルを大幅に上回る高いレベルの業績を意味する。申請には、個人の著名性、芸術分野での名声、先進的、または著名な評判を証明するものが必要。
映画またはテレビ業界におけるO-1Bビザの場合、申請者は業界での並外れた業績を証明することが必要となる。映画やテレビ分野における傑出した、注目すべき、または指導的役割を担ってきたことを文書で証明することが求められる。
該当する職業例:受賞歴のある作家、ジャーナリスト、世界的に有名なファッションデザイナー、受賞歴のある俳優や監督、革新的な料理研究家、画家、キュレーター、高名なミュージシャン、パフォーマー、振付師など。
O-1ビザは当初最長3年間有効で、その後必要に応じて1年単位で延長することができる。
O-1ビザの主な特徴 :
資格条件: 最高水準の「卓越した」能力。科学、ビジネス、スポーツ、芸術、テレビ・映画業界において並外れた能力を証明する必要がある。
移民ステータス: 一時的な非移民資格。
雇用条件: エージェントまたは雇用主のスポンサーが必要。申請者自身所有の企業も、法人としてスポンサーとなることができる。
永住権申請: O-1保持者にはDual Intentが許可されていて、永住権取得のための申請をしていても、O-1ビザを取得または延長することができる。O-1ビザ保持者は、雇用第一優先(EB-1A Alien of Extraordinary Ability)枠で永住権を申請することができる。O-1とEB-1Aの資格条件は類似しているが、EB-1A申請はより厳しい基準で審査される。
有効期間: 当初3年間。当該分野での活動が継続する場合、1年単位で延長可能。希望する期間については、日程表・イベントスケジュールまたは雇用オファーが必要。/p>